感染拡大を受け政府や都道府県、市区町村が様々な援助を発表しています。
その中で今回は持続化給付金を紹介。しっかり知って活用しましょう。
パート2はこちら→【経済産業省】持続化給付金についてわかりやすくまとめたよ!【Part2】
4月22日の記事→【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。【Part1】
持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
法人 | 最大200万円 |
---|---|
個人 | 最大100万円 |
給付額の計算方法
給付金の給付額は、 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業 年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(その額に10万円未満 の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
例)
• 3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
• 12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
給付額(上限200万円)=年間事業収入-売上の50%以上減少した月間事業収入×12
給付の対象は?
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接 又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを 満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるも のと同様の考え方によるものとする。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年 同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。) が存在すること。 ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。