【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。【Part1】

手洗いをしているマネべるちゃん

雇用調整助成金についてわかりやすくまとめます。新型コロナウイルス感染症による、雇用についてお悩みの皆さん!しっかり知って活用しましょう!
Part2支給までの流れはこちら→【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。Part2

雇用調整助成金とは

マネべる
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で社会にとってすっごい大きなことだよね。しっかり助成する制度とかってあるのかな?
じーじ
そうじゃな、いろいろあるが今回は厚生労働省の「雇用調整助成金」を解説しようかの。
マネべる
雇用調整助成金って?

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して維持的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業 手当、賃金等の一部を助成するものです。

マネべる
うん、なるほど。
これは感染症の影響で、休業しなきゃいけない人だったり教育訓練を受ける人を雇用してる事業主に向けた助成金?ってことだよね。
じーじ
そうじゃ。特例の対象となるのは「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」が対象じゃ。

助成内容のポイント

マネぱん
助成の内容とポイントをまとめるマネ!

①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額の助成

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に 休業手当支払率(休業の場合は60%以上、教育訓練の場合は100%)を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

助成される対象 中小企業 大企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5 2/3
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、 解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主 9/10 3/4
マネべる
上乗せ要件?
マネぱん
そうマネ!上乗せの要件があるマネ!

※①出向は当該助成率は適用されません
※②1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等 (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契 約解除等を含む。)をしていないこと
※③賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

マネべる
※③ってどういうこと
じーじ
賃金締切期間とは給料を確定する日って言ったらわかりやすいかのう?末締めとかアルバイトでも聞いたことないか?その末尾における労働者数と比較期間の労働者数を比べるんじゃ、それで4/5以上労働者がいること。ってことじゃな。じゃからこれは「解雇等を行わない事業主」に上乗せがあるってことじゃな。
マネべる
なるほど〜!この※①〜③を満たしていれば上乗せされるんだね!

さらに追加の拡充が入る予定だよ!(2020年4月28日追記)

マネべる
え?!拡充されたの?
じーじ
そうなんじゃ。でもまだ5月上旬に詳細を発表のようじゃが拡充された内容はこれじゃ!
マネぱん
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。マネ!
マネべる
なるほど?じゃあ60%以上ってことは、40%の休業手当は10/10助成されるんだね!
じーじ
そういうことじゃ!さらに!この「休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成」に一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。が拡充されたんじゃ!
マネぱん
こんな要件マネ!

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

マネべる
すごいね!この助成は結構不安を解消してくれるかも!!
マネぱん
詳しくはここをチェックマネ!

②教育訓練を実施したときの加算

教育訓練を実施したときの加算 中小企業 大企業
教育訓練が必要な被保険者の方に、 教育訓練(自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む)を実施 2,400円 1,800円
マネぱん
これも注意するポイントがあるマネ!

※雇用保険被保険者のみが対象となります。

マネべる
1 週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。だよね!
じーじ
うむ、そうじゃな。雇用保険の被保険者についての詳しいこともリンクを置いとくのぉ。

③支給限度日数

通常時は1年間で100日ですが、緊急対応期間では通常時の限度日数とは別枠で利用可能

④雇用保険被保険者でない

雇用保険被保険者でない方を休業させる場合にも、上記①の助成率と同じで助成を受けることが可能。

マネべる
これは助かるね。雇用保険被保険者でないパートさんアルバイトの人もいるもんね!
マネぱん
その通りマネ

マネべる
ここまでみてきたけど、助成内容意外と複雑だね。
じーじ
そうじゃの、じゃからしっかり情報を読むことが大切じゃな。

雇用調整助成金が活用しやすいような取り組み

マネぱん
雇用調整助成金の制度を活用しやすいようにしてるマネ!
マネべる
どう活用しやすくなってるの?
じーじ
こんな感じじゃ。

休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
①事後提出を可能とし提出期間を延長します
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。
③残業相殺制度を当面停止します
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を 当面停止します。

マネべる
②は何店舗もあるようなところだったり支店だったり工場で、お客さんが落ち込んで短時間休業とかをしたところってことかな。
じーじ
そうじゃ、じゃから一斉に休業しなくても大丈夫なんじゃ
マネべる
さらに教育訓練の拡充もあるんだけど、今までは訓練日に就労することが出来なかったけど、半日訓練後、半日就労だったり感染防止の観点から自宅等で行う訓練も助成対象になるって!
じーじ
助成対象となる教育訓練か不明な場合は実施前に労働局等にお問い合わせをオススメするぞ!
マネべる
次回は支給までの流れを紹介するよ!
Part2支給までの流れはこちら→【わかりやすく】雇用調整助成金について解説!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。Part2