Part1はこちら→【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。【Part1】に引きつづき支給についてまとめました。
国からの援助をわかりやすくまとめます。新型コロナウイルス感染症による、雇用についてお悩みの皆さん!しっかり知って活用しましょう!
支給に必要な書類
計画届の提出に必要な書類
①休業実施計画(変更)届
②雇用調整事業所の事業活動状況に関する申告書
【売上】がわかる既存書類の写し
③休業協定書
④事業所の規模を確認する書類
支給申請に必要な書類(休業)
①支給要件確認申立書・役員等一覧(株式特第6号(共通要領様式第1号))
②(休業等)支給申請書(株式特第7号または10号)
③助成額算定書(株式特第8号または11号)
④休業・教育訓練実績一覧表(株式特第9号または12号)
⑤労働・休日の実績に関する書類
⑥休業手当・賃金の実績に関する書類
※このほかにも、審査に必要な書類があることがあります。
支給対象となる事業主
(1)雇用調整の実施
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく された場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇 用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。
(2) その他の要件
本助成金を受給する事業主は、その他次の要件を満たしていることが必要です。
1 雇用保険適用事業主であること。
2 「受給に必要な書類」について、
a 整備し、
b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
3 労働局等の実地調査を受け入れること
「休業協定書」には次の(1)~(4)について記載する必要があります。
(1) 休業の実施予定時期・日数等 休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等
(2) 休業の時間数 原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。時間数が複数
にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。
(3) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休 業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
(4) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
※休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであることが必要。
支給までの流れ
休業計画・労使協定
↓
計画届の提出
※休業の実施後でも提出可能
↓
休業の実施
↓
支給申請
↓
労働局の審査
↓
支給決定
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