雇用調整助成金についてわかりやすくまとめます。新型コロナウイルス感染症による、雇用についてお悩みの皆さん!しっかり知って活用しましょう!
Part2支給までの流れはこちら→【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。Part2
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して維持的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業 手当、賃金等の一部を助成するものです。
これは感染症の影響で、休業しなきゃいけない人だったり教育訓練を受ける人を雇用してる事業主に向けた助成金?ってことだよね。
助成内容のポイント
①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額の助成
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に 休業手当支払率(休業の場合は60%以上、教育訓練の場合は100%)を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。
助成される対象 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 4/5 | 2/3 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、 解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主 | 9/10 | 3/4 |
※①出向は当該助成率は適用されません
※②1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等 (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契 約解除等を含む。)をしていないこと
※③賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
さらに追加の拡充が入る予定だよ!(2020年4月28日追記)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
②教育訓練を実施したときの加算
教育訓練を実施したときの加算 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
教育訓練が必要な被保険者の方に、 教育訓練(自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む)を実施 | 2,400円 | 1,800円 |
※雇用保険被保険者のみが対象となります。
③支給限度日数
通常時は1年間で100日ですが、緊急対応期間では通常時の限度日数とは別枠で利用可能
④雇用保険被保険者でない方
雇用保険被保険者でない方を休業させる場合にも、上記①の助成率と同じで助成を受けることが可能。
雇用調整助成金が活用しやすいような取り組み
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
①事後提出を可能とし提出期間を延長します
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。
③残業相殺制度を当面停止します
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を 当面停止します。