扶養控除ってなんだろう?2018年からの新しい配偶者控除と配偶者特別控除って?

扶養控除を使っていても詳しく知らない人も多いはず。さらに2018年から配偶者控除と配偶者特別控除が変わりました、一体何が変わったのか・・・。

マネべる
じーじ、質問なんだけどいいかな?
じーじ
なんじゃ、何でも聞いて良いぞ。
マネべる
バイトに入った時に書いた書類に扶養っ欄があったんだけど・・・扶養ってよく聞くけど、そもそも扶養控除ってなに?
じーじ
扶養控除とは簡単に言えば”自分以外に養っている人がいる場合、支払う所得税と住民税が減る制度”のことじゃ。
マネべる
どんな人が対象になるの?
じーじ
対象になるのは、その1”配偶者以外の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)、もしくは都道府県知事から養育を委託された児童(=里子)市町村長から養護を委託された老人”じゃ。その2″納税者と生計をともにしてる”その3″年間の合計所得が38万円以下(給与所得103万円以下)”その4″青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与をもらってないこと、白色申告者の専業先住者ではないこと(事業専従者=個人事業主と生計を同じくする配偶者及び15歳以上の親族で、年間6ヶ月以上の機関その事業に従事している人)”が対象となる人じゃ
マネべる
か、簡単に言うと?
じーじ
その1の6親等内は直系で考えたとき自分の祖父の祖父の祖父、または孫の孫の孫、親戚だと従妹の孫までが範囲じゃ、親族の中でもだいぶ広い範囲ということじゃな。その2と3は納税者に養ってもらってるかということじゃな家計は一緒なのか年収が103万円以下なのかが条件だということじゃな。その4は個人事業主の場合に家族が従業員として働いていないことが条件という意味じゃ
マネべる
わかりやすい!
マネぱん
扶養控除の対象は16歳以上という制限もついてるマネ!それに重複の申請はできないマネ!
マネべる
配偶者以外ってなってるけど配偶者は扶養の対象にならないの?
じーじ
配偶者は、配偶者控除という制度があるのじゃ。所得のないまたは所得の少ない配偶者を持つ人の税金を安くすることじゃ、扶養控除と基本は似ているのぉ。しかし2018年から制度が改正されたんじゃ。
マネべる
どう改正されたの?
じーじ
その1″従来、世帯主の所得制限がなかったが、改正後は所得制限が設けられた”その2″配偶者特別控除の対象となるのは配偶者の年収が141万円未満だったが、枠が広がり201万円以下まで対象^になった”その3″配偶者の年収が150万円までは、満額38万円の控除が受けられるようになった”のじゃ
マネぱん
詳しく見ていくマネ!その1の制限マネ、所得が900万円(年収1120万円以下)なら、満額の控除の対象になるが、所得1000万円(年収1120万円)を超えると控除額がゼロになるマネ!世帯主の所得が1000万円を超えていると、配偶者控除の対象からはずれるから、年収103万円にこだわる意味がなくなったマネ!
じーじ
その3は、世帯主の年収が900万円以下の場合配偶者の年収が150万円以下であれば、満額38万円の控除(配偶者控除と同等の控除)を受けられるようになったのじゃ。
マネべる
働けなかった時間をもっと働くことができるようになったんだね!
じーじ
そうじゃの、これからは新しい働き方を考えていかなきゃいけないのぉ。