大きなニュースになっていたマネね。
改正項目は約200。法定利率の引き下げや連帯保証人制度とかがあったマネ。
改正項目は約200。法定利率の引き下げや連帯保証人制度とかがあったマネ。
そーなんだ、全然しらなかった・・・
ちゃんとニュースをチェックしないと駄目だぞ。
今回はその中でも、「賃貸住宅退去時の敷金の返還ルール」について掘り下げようと考えておる。
今回はその中でも、「賃貸住宅退去時の敷金の返還ルール」について掘り下げようと考えておる。
マネべるや、一人暮らしのマンションを引っ越す時、いままで敷金はしっかり戻ってきたかの?
うーん、まだそんなに引っ越しを経験してないけど、退去時のクリーニング代とかを引かれて半分位は戻ってきたかな。
わしの若い頃は、半分も戻ってきたことが無かった・・・
今回の法改正の内容では、この部分がしっかりと明記されたという事が重要じゃ。
今回の法改正の内容では、この部分がしっかりと明記されたという事が重要じゃ。
え。。。
今回始めて明記されたの?今まではどうなっていたの?
今回始めて明記されたの?今まではどうなっていたの?
今までは明確な定義は無かったマネ!
・・・そうなんだ。
今回、「敷金とは何か?」がしっかりと定義されたのは、「改正民法622条の2」になる。 ポイントは
- 敷金とは、賃借人の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に交付する金銭。
- 賃貸人が、敷金から賃借人の債務を控除した残額を賃借人に返還しなければならない時期は、賃貸借契約が終了しかつ物件の返還を受けたとき、又は、賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき。
- 賃貸人は、賃貸借期間の途中でも、賃借人の債務弁済に敷金を充当できる。他方、賃借人は、そのような充当することを賃貸人に請求できない。
つまり改正民法では、敷金は貸し借りが終わった後、借り主に何も債務が残っていなければ、全額返還されるべきお金だとしっかりと規程したのじゃ。
でも、借りてた部屋を元の状態に戻して返すことは変わりないんでしょ?
それは変わらんよ。
「原状回復義務」じゃな。
近年、この原状回復にともなう訴訟が起こったりしておったんじゃ。
「原状回復義務」じゃな。
近年、この原状回復にともなう訴訟が起こったりしておったんじゃ。
それじゃ、あんまり変わらないんじゃないの?クリーニングも必要だったら、次回の引越し時も半分くらいはかかるよね?
現在、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表したのじゃが、強制力はないため、法改正がまたれておった。
ガイドラインを見てみると
ガイドラインを見てみると
・経年変化や通常使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるものとし、貸主は借り主にそれを請求できず、敷金から差し引くこともできない
となっておるから、壁紙や畳表の張替えは貸主負担になるとの見解になるじゃろう。
ただし、「通常ではない使用」により生じた損耗は法改正後も原状回復義務を負うことになる。
「通常ではない使用」ってどんなのがあるの?
「壁に穴が開いてしまった」、「タバコで床に焦げができた」、「窓ガラスが割れた」などかの。
ただこれは、法改正云々ではなく、借り主に補修義務がある項目じゃ
ただこれは、法改正云々ではなく、借り主に補修義務がある項目じゃ
なるほど〜
今回の法改正で、敷金のあり方がしっかりと決まったことで、ガイドラインの強制力も出てくるかもしれないってことね。
クリーニングは仕方ないにしろ、壁紙の張替え代とかが引かれないのであれば戻ってくる金額が多くなるかもしれないね。
今回の法改正で、敷金のあり方がしっかりと決まったことで、ガイドラインの強制力も出てくるかもしれないってことね。
クリーニングは仕方ないにしろ、壁紙の張替え代とかが引かれないのであれば戻ってくる金額が多くなるかもしれないね。
しっかりと理解したようじゃの、その通りじゃ。
今回の法改正では、多岐に渡り様々な部分が改正されておるので、色々と調べてみるのもいいじゃろ。
今回の法改正では、多岐に渡り様々な部分が改正されておるので、色々と調べてみるのもいいじゃろ。
はーい、また教えてね
2017年5月28日に国会で成立し、2020年に施行される「改正民法」について知っておるか?
なんと120年ぶりの抜本見直しとなり、注目を集めたんじゃが。