東京都では業態転換支援事業を始めています。飲食店を経営している人必見!業態転換をするなら今です。どんな転換をしてどれくらい支援を受けられるのか。みていきましょう。
業態転換支援事業とは
目的
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売り上げが落ち込 んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、 売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の経営基盤を 確保することを目的とする。
助成内容を詳しく
そして中小企業を対象としているぞ、資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。となっているから自分が対象かちゃんと調べることが大切じゃ。
販売促進費、車両費、器具備品費、その他に分かれてるマネ!
申請について
(1)当事業が規定する中小企業者※に該当すること。 ※ 「当事業が規定する中小企業者」とは、日本標準産業分類上の分類大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類76(飲食店)に該当する中小企業者及び小規模事業者(個人事業者含む)であって、中小企業基本法で 定義する中小企業者(資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人)
(2)東京都内で飲食事業を行い、以下のア及びイを満たすこと
法 人:ア 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が 確認できること
イ 都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
ウ 1期に満たない法人(以下、「未決算企業」という。)は、代表者の直近の 「所得税納税証明書(その1)」及び「住民税納税証明書」を提出できること
個人事業者:ア 都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し(税務署 受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること
イ 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び都内区市町村発行の「住 民税納税証明書」が提出できること(非課税の場合、税務署発行の「所得税 納税証明書(その1)」及び都内区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)
ウ 1期に満たない方は、代表者の直近の「所得税納税証明書(その1)」及び 「住民税納税証明書」を提出できること
1期に満たない方は、代表者の直近の「所得税納税証明書(その1)」及び 「住民税納税証明書」を提出マネ!
(3)1期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近1期分の確定申告書の 写しが提出できること 法 人:1 期分の確定申告書(別表1・損益計算書・貸借対照表) ※ただし、1期に満たない方(未決算企業)は代表者の直近の「源泉徴収票(注1)」
(注1)源泉徴収票の代わりに所得税納税証明書(その2)でも可
個人事業者:2019 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 (第 1 表、収支内訳書又は青色申告書) ※ ただし、1 期に満たない方は代表者の直近の「源泉徴収票(注1)」 (注 1)源泉徴収票の代わりに所得税納税証明書(その2)でも可
(4)保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること
(5)次のア~コのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施 する他の制度(補助金等)から支援を受けないこと。
イ 同一年度の本事業への申請は、一事業者につき一回であること
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
エ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
オ 事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
カ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存 在しないこと
ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
ケ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと
コ 申請に必要な書類をすべて提出できること
同一年度への申請は一事業者につき一回である。
東京都及び公社への賃料・使用料の支払いが滞っていないこと。
過去に助成を受けて、不正等の事故を起こしていないこと。
事業税等の滞納がないこと。
「東京都暴力団排除条例」に規定する社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと。
民事再生法または会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を守ってること。
その他、公社が助成先に適切でないと判断されるものでないこと。
申請に必要な書類を全て提出できること。
ふぅ〜ちょっと砕いていったのと、繰り返し行ったのがあるけど、こんな感じだね〜。