東京都の実施する「感染拡大防止協力金」が4月22日15時から受付開始しました。個人事業主の方など中小企業の事業主の方しっかり知ってぜひ活用してね!
前回は厚生労働省の雇用調整助成金について紹介したけど、次も何か助けになる制度を紹介したいな。
前回の記事→【わかりやすく】雇用調整助成金についてまとめたよ!事業主の方、ぜひ活用して雇用維持に努めましょう。【Part1】
そうじゃの。今回は東京都の「感染拡大防止協力金」について紹介しようかの!
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止を全面的に協力している中小企業の事業者に対し、協力金を支給するってものマネ!
支給額は50万円で2事業所以上で休業等に取り組む事業者には100万円が支給されるぞ。
感染拡大協力金の対象は?
どんなところでも対象になるの?
東京都における緊急事態措置等によって、施設が休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業と個人事業主が対象となるぞ。
施設ってことはお店とかってことなのかな?
そうじゃな。食事提供施設や住宅・宿泊施設、遊興施設や運動施設、劇場、集会・展示施設、商業施設、それに学習塾や大学などの学習施設や文教施設である幼稚園や小学校などが対象施設じゃ。対象外や広さによって規定が変わったりするから注意じゃ。
広さによって違う?
商業施設や学習塾などの施設なんじゃが、100平方メートル(60畳)以下の施設については営業を継続する場合は、適切な感染防止対策の徹底を依頼。とあるんじゃ。
なるほど。そんなことがあるんだね。
うむ。じゃから運営している中小企業や個人事業主が休止や営業時間短縮の要請をしっかり知って、それを実施していることが重要じゃ。
休止の対象や要請の対象となってる施設の業務ごとにまとめてリストにするね!
- 遊興施設等:休止要請
- 大学・学習塾等:要請内容が広さによって変わる
- 運動・遊戯施設:観客席は使用停止を要請。屋内や屋外によって変わるため要チェック
- 劇場等:休止要請
- 集会・展示施設:休止要請(対象外の所もあるため要チェック)
- 商業施設:要請内容が広さによって変わる
- 文教施設:休止要請
- 社会福祉施設等:適切な感染防止対策の協力を要請
- 医療施設:適切な感染防止対策の協力を要請
- 生活必需品物資販売施設:適切な感染防止対策の協力を申請(移動販売店舗を含む)
- 食事提供施設:適切な感染防止対策の協力を要請。営業時間の短縮を要請。営業時間の短縮について注意があるため要チェック
- 住宅・宿泊施設:適切な感染防止対策の協力を要請
- 交通機関等:適切な感染防止対策の協力を要請
- 工事等:適切な感染防止対策の協力を要請
- 金融機関・官公署等:適切な感染防止対策の協力を要請
- その他:適切な感染防止対策の協力を要請
対象の施設や要請内容について詳しくはこちらをチェックマネ!
それと大事なのが緊急事態措置の全ての期間の内、令和2年4月16日から令和2年5月6日までのすべての期間において要請に応じていることが必要じゃ。
なるほど!それは大切だね!
申請について
じゃあ詳しい申請についてをまとめよう!
申請じゃが、申請要件や添付書類の確認を専門家に行ってもらう、というものがあるぞ。
専門家?
申請要件を満たしているか、添付書類が十分化などについて事前に確認することで、円滑な新星と支給を目指す。って書いてあるマネ!
なるほど。専門家がいることで円滑に進むならぜひ頼みたいね。どういうところ頼めるの?
対象となる専門家は4つあったが、4月27日に行政書士も追加されて、5つになったぞ。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士(2020年4月27日追加)
これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は事前確認依頼をするといいマネ!
でもそれで費用かかっちゃったらどうしよう…。
専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置します。そのことを前提に専門家と協議するといいのじゃ。
東京青色申告会連合会では都内各地区の青色申告会を紹介しているサイトを運営してるマネ!それもぜひ参考にして欲しいマネ!
申請書類の提出はオンラインでの提出や郵送、持参があるぞ。
東京都感染防止協力金のご案内に専用ポータルサイトに行けるところがあるマネ。オンラインでの申請はこちらをクリックして進むマネ!
各種書類の種類を教えて欲しい!
そうじゃな。これが必要じゃよ。
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
- 誓約書
- 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- 確定申告書
- 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
- 本人確認書類
- 休業等の状況がわかる書類
休業等の状況がわかる書類がポイントじゃ、休業を告知するHPや店頭ポスター、DM、チラシなどがその証明になるぞ。
なるほど。そういうので証明するんだね。それで各種書類はどこにあるの?取りに行かなきゃ?
それもオンラインでの申請はこちらの下のところに各種書類とあるじゃろ、それを準備じゃ。
あとは専門家に確認をお願いするといいマネ!
そっか!頼れる専門家にお願いして少しでも負担を減らしたいね!
申請受付は令和2年4月22日から同年6月15日まで。しっかり要請に応えた事業主はぜひ活用して欲しいのぉ。
うん!そうだね相談できる窓口もあるからチェックしてみてね!。
これからもこんなふうに紹介できるように頑張るね!私もしっかり予防して元気に過ごすよ!!
これからもこんなふうに紹介できるように頑張るね!私もしっかり予防して元気に過ごすよ!!