厚生労働省は、医療機関の医療従事者や職員に慰労金を給付しています。
感染拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かった方へ心からの感謝をこめて、新型コロナウイルス感染対応従事者慰労金交付事業についてしっかりまとめました。
新型コロナウイルス感染対応従事者慰労金交付事業について
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、
2.継続して提供が必要なサービスであること、
3.医療機関でのクラスターの発生状況
を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する方を対象としています。
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※)に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する(その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付する。)
※重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等
都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員
実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合 | 20万 |
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上記以外の場合 | 10万 |
※対象期間(※)に10日以上勤務した者であること
※一日当たりの勤務時間は問わない
※複数の事業所で勤務した場合は合算して計算する
その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員
その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員 | 5万円 |
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対象期間:当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(★)のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)から6/30までの間
★ 新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。
A.1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。
なお、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。
A.医療機関単位での判断となりますので、患者と接する職員であれば、20万円の対象となります。
患者に接する等の要件を確認する必要があるため、医療機関等での申請とりまとめにご協力をお願いします。