【厚生労働省】新型コロナウイルス感染対応従事者慰労金交付事業をしっかり知ろう!【わかりやすく】

厚生労働省は、医療機関の医療従事者や職員に慰労金を給付しています。
感染拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かった方へ心からの感謝をこめて、新型コロナウイルス感染対応従事者慰労金交付事業についてしっかりまとめました。

じーじ
マネべる、医療機関等で働く医療従事者の職員に向けた給付金が始まってるようじゃ。
マネべる
そうなんだ。感染拡大防止・収束に向けて頑張ってきた人にぜひ知って欲しいね!もちろん、支えるみんなにも!
じーじ
そうじゃな。今回はこれについてしっかりまとめていこうかのぅ。

新型コロナウイルス感染対応従事者慰労金交付事業について

マネべる
まずは厚生労働省のホームページからの引用!

医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、
2.継続して提供が必要なサービスであること、
3.医療機関でのクラスターの発生状況
を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する方を対象としています。

じーじ
ということで医療従事者へ立ち向かった人への慰労金じゃな。
マネべる
うんうん、まだずっと戦ってる人がいるから病院は変わらずあるわけだし。
じーじ
そうじゃな、当たり前じゃないってことじゃな。尚更しっかりまとめていきたいのぅ。
マネぱん
次は事業内容の引用マネ!

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※)に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する(その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付する。)
※重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等

マネべる
ふむふむ、最大ってことはどう分かれてて、誰がいくらもらえるのかな?
マネぱん
表にまとめたマネ!

都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員

実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合 20万
上記以外の場合 10万

※対象期間(※)に10日以上勤務した者であること
※一日当たりの勤務時間は問わない
※複数の事業所で勤務した場合は合算して計算する

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員 5万円
じーじ
注意として5万円に区分される人が「実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合」は「20万円」が給付されるぞ。
マネべる
そうなんだ!あとあと、対象期間ってなに?
じーじ
対象期間はこれじゃな。

対象期間:当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(★)のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)から6/30までの間
★ 新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。

マネべる
なるほど。最初の感染患者が出た日から6月30日までの間に10日以上勤務してた人!ってことだね。
じーじ
うむその通りじゃ。
マネべる
じゃあ申請の注意点とかをまとめていこう。
マネぱん
申請の注意点で気になったのはこれマネ!「都道府県が申請内容を確認後、慰労金が交付されます。」「申請書等を原則としてオンラインにより提出します。」マネ。
マネべる
都道府県が申請を管理するんだね。
じーじ
そうじゃ、じゃから各都道府県で申請フォーマットが違う可能性もあるぞ。気をつけて欲しいのう。
マネべる
オンライン申請なのはいいね。感染リスクを減らす良い取り組みだね!
じーじ
そうじゃな。申請は各都道府県を参照じゃ。
マネぱん
次はQ&Aから気になる項目をまとめるマネ!
マネべる
そうだなぁ〜、あ!さっきの10日以上の勤務について「Q.「10日以上勤務」の要件について、1日の数え方はどうなりますか。」

A.1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。
なお、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。

じーじ
勤務した時間があれば1日に含まれるんじゃな。
マネべる
次に気になるのは〜「Q.新型コロナ患者の受入病棟と別建物の病棟で勤務する職員でも、20万円の対象となりますか。」

A.医療機関単位での判断となりますので、患者と接する職員であれば、20万円の対象となります。

マネぱん
ちゃんと対象区分を確認するマネ!
マネべる
じゃあ最後に重要だと思うのを!「Q.医療機関等で申請をとりまとめずに、職員個人に申請させることはできますか。」

患者に接する等の要件を確認する必要があるため、医療機関等での申請とりまとめにご協力をお願いします。

じーじ
うむ、医療機関単位で行う手続きなんじゃな。
マネべる
気になったのはこんな感じでした!他にも情報あるから、ぜひ厚生労働省のページも参照してね!
じーじ
医療従事者の方々に感謝を。
マネべる
頑張ってくれる人がいる。私も頑張るね!また記事を書くよ!