大阪府は大阪府文化芸術活動(無観客ライブ配信)支援事業補助金を交付することが決定しました。令和2年8月31日(月曜日)までの期間が実施期間で、応募期間は令和2年7月17日(金曜日)まで、応募書類を提出して文化や芸術を発信しましょう。
大阪府文化芸術活動(無観客ライブ配信)支援事業補助金について
大阪府は営業を休止している府内の劇場、演芸場やライブハウス等の民間施設が、文化の発信拠点としての社会的な役割を継続できるよう、無観客ライブの配信事業の立ち上げ支援を新たに行います。また、この支援を通じて、音楽アーティストや漫才・落語・浪曲などの演芸家等が出演する場を創出するとともに、府民に自宅に居ながらにして文化芸術を楽しんでいただく機会を提供します。
(1)補助対象者
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請を受け、緊急事態宣言の期間中に休業している大阪府内の施設のうち、以下の要件を全て満 たす民間施設(以下「対象施設」という。)の運営事業者。
①興行場法若しくは食品衛生法の許可を受けて営業している施設、又はその他の施設で、利用者に対して、反復継続的(※1)に文化芸術活動(※2)を提供している施設
※1:月に平均3回以上
※2:音楽、演劇、上方演芸、伝統芸能、舞踊 等
②概ね50名以上の収容が可能な施設
ただし、以下のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者は応募できません。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成 二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者
ロ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ハ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律 第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付 命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
(2)補助対象事業
補助対象者が、対象施設内において行う文化芸術活動(無観客ライブ)の動画制作・配信事業で、以下の要件を全て満たすもの。
①本補助事業の交付決定後に新たにコンテンツ制作を行い、その動画を制作・配信するもの であること。
※交付決定前に制作又は配信されたものは補助の対象になりません。
※交付決定は、応募受付から10日程度を要するため、補助対象事業の実施日は、応募書類提出から、10日以上の期間を空けてください。
※配信は、ライブ(生中継)でなくても構いません。また、有料・無料を問いません。
②異なる内容の無観客ライブを 2 回以上実施し、動画を制作・配信するものであること。
※ジャンルは同一でも構いません。
③宗教的又は政治的な宣伝意図を有するものでないこと。
④公序良俗に反するものでないこと。
⑤第三者の著作権、肖像権、商標権、その他の権利を侵害するものでないこと。
⑥その他、法令等に違反するものでないこと。※より多くのアーティスト等に出演の機会を提供するとともに、府民に多様なジャンルの文化芸術を楽しんでいただくため、補助対象事業の内容について、調整をお願いする場合があります。
※補助対象事業を行う際は、新型コロナウイルス感染症対策として、以下のような感染防止策 を講じた上で実施してください。
・施設内の換気を十分に行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)。
・出演者やスタッフ等は、必要最小限の人数で実施し、それぞれの距離を空ける。 (社会的距離〔ソーシャル・ディスタンス〕の確保)
・施設の消毒など、飛沫感染・接触感染の防止。 ※本事業は、文化芸術活動(無観客ライブ)の動画制作・配信の立ち上げを支援するものです。 補助対象者は、補助対象事業が終了した後も、引き続き、動画制作・配信に取組んでくださ い。
※補助対象事業について、第三者から権利侵害、損害賠償などの主張や請求があった場合、補助対象者(応募者)の責任と負担で解決するものとし、大阪府は一切の責任を負いません。
出演・音楽・文芸費等 | 出演料、指揮料、演奏料、作曲料、編曲料、映像制作・編集料、照明プラン料、音響プラン料、舞台監督 料、演出料、デザイン料、動画配信サイト登録料 等 |
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舞台費・ 運搬費 | 映像費、照明費、音響費、機材借料、字幕費、音声ガイド費、 舞台スタッフ費、道具運搬費、楽器運搬費 等 |
謝金・ 旅費・ 宣伝費等 | 翻訳謝金、手話通訳謝金、交通費、宿泊費、広告宣伝費、新型コロナウイルス等の感染症対策にかかる消耗品費 (消毒液、マスク 等)、映像制作・配信委託料 等 |
申請について
申請書類
・交付申請書(様式第 1 号-1)
・要件確認申立書(様式第 1 号-2)
・暴力団等審査情報(様式第 1 号-3)
・興行場法第2条又は食品衛生法第52条の許可書の写し(許可を受けている施設に限る)
・反復継続的(月平均 3 回以上)に文化芸術活動を行っていることが確認できる書類(※) (興行場法第2条の許可を受けている施設は除く。ただし、必要に応じて提出を求めるこ とがある。) ※直近一年間の中で 3 か月間における実績がわかるもの(イベント開催スケジュール表、 イベント等のチラシや写真 等)
・対象施設が、緊急事態宣言の期間中に営業を休止していることが確認できる書類 (休止のお知らせ文書、ウェブサイトでの休止案内、施設入口での休止案内看板の写真 等)
・対象施設の概要や収容人数が確認できる資料(施設パンフレット、図面 等)
・その他(振込先口座情報)
まとめ
・新型コロナウイルス感染症対策で営業を休止している府内の劇場、演芸場やライブハウス等の施設が文化を発信する場として無観客ライブの配信事業の支援を行うよ!
・対象となる事業所は?
①興行場法の許可を受けて営業している施設、又は食品衛生法の許可を受けて営業している施設及びその他の施設であって利用者に対し反復継続的に文化芸術活動を提供している施設
②概ね50名以上の収容が可能な施設
・補助対象外経費は?
①交付前に発生した経費
②財産になり得るものの購入経費(備品、楽器の購入費 等)
③その他事業目的に照らして直接関係しない経費や、補助事業者が自主財源により支出すべき 経費(飲食費、振込手数料、電話代、アンケート経費、礼状送付料、予備費 等)
また補助金や助成金についてまとめを書くよ!その時はぜひ読んでね!